化粧品ビジネスに関するあらゆるお手伝いをさせていただいているアインズラボですが、よくあるお問い合わせに、「こんな面白い商品を海外で見つけたんだけど日本で販売できますか?」というものがあります。
もちろん皆さまご自身でネット検索されたり役所に問い合わせなどしてお調べされてからご連絡いただくのですが、やはり成分について全ての規制をご自身で完璧に調べるのはかなり難易度が高く、最終的に当社のような許可業者にお問い合わせいただくことになるようです。
でも、海外視察で街を歩いていて日本未上陸の素敵なブランド見つけたり、海外の展示会で「これは人気が出そう!」という製品やブランドを見つけたその時にすぐに日本に持ち込めるのかどうか知りたいですよね。
パッケージや容器の表記をチェック
そんな時はまず、その製品の箱や容器に記載してある商品名と商品説明の特に効果表示に注意してみましょう。
化粧品の広告は薬機法により規制されており、厚生労働省発出通知「医薬品等適正広告基準」により効能効果として謳ってもよいと規定されている表現が56種類しかありません。
それ以外の表現がパッケージや容器上に記載されていると、成分が問題なくてもそのまま販売することはできません。
外国語表記やデザインの影響
一昔前までは、「パッケージ上の外国語による表現はデザインである。」という認識があった時代もありましたが、もうそのようなこともなくなりました。また、言語ではないイラストや容器・内容物の性状によっても化粧品としては認められない場合があります。
・明らかに薬効表現の記載があるもの(外国語でもNG)
・容器や中身の見た目がお薬っぽいものやお薬っぽい容器のもの
は要注意です。
薬効表現の判断基準
薬効表現の判断が難しいところですが、
「正常ではない悪い状態になっている皮膚・爪・頭髪を、直接的な効果で良い状態に戻して治す」
ということを薬効として意識されご判断がよろしいかと思います。
日本特有の「医薬部外品」ルールに注意
また、日本特有の医薬部外品という区分にも注意が必要です。
口中清涼剤、虫よけ(忌避剤)など特定の効能効果があるものは「治す」ものではなくても化粧品としては取り扱いが出来ません。
医薬部外品については、この定義がない海外の製造業者さんにはご理解が難しい場合があり丁寧な説明が必要です。
最後に
今回お話させていただいた外観要素からの判断を意識されると、効率的なリサーチができるのではと思います。
アインズラボでは海外リサーチへの同行や、今現地で商談しているんだけど今すぐだいたいでいいから輸入できるかどうか教えて!に対応するリモートアテンドサービスを行っています。もちろん現地語対応ですので通訳は不要です。(英語・中国語・韓国語・ドイツ語)
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