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課題と解決

化粧品に配合できる成分

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化粧品に関するルール「化粧品基準」とは

日本で化粧品に配合できる成分は、厚生労働省の定めた「化粧品基準」で規定されています。この「化粧品基準」は、化粧品原料に関して配合できない成分(ネガティブリスト)、配合量制限下で配合できる成分(ポジティブリスト)などを示したものです。

輸入をご検討のお客様や海外メーカー様から、「化粧品基準」の英語版はありませんか?とのお問い合わせをいただくことがありますが、厚生労働省のHPには「化粧品基準」の英語版「Standards for Cosmetics」も収載されています。

では、この「化粧品基準」や「Standards for Cosmetics」さえチェックすれば、専門の会社に依頼しなくてもその化粧品が日本に輸入できるかどうかは判断できるのでは?と思われるかもしれませんが、実は「化粧品基準」を基に専門的な知識や調査が必要となってくるのです。

成分調査が必要となる理由

「化粧品基準」では防腐剤や紫外線吸収剤など、一部の成分は具体的な成分名が記載されています。しかしこれら以外に「医薬品の成分」「生物由来原料基準に適合しない物」など、他にも「配合禁止」とされている成分があるのですが、これらについては具体的な成分名は記載されていません。使用に制限のある「タール色素」も同様です。このため、これらに該当する成分についてはそれぞれに別途調査が必要となるのです。

また、1つの同じ成分に対して複数の命名ルールがあるのですが(同じ成分でも呼び方が複数ある場合があります)、化粧品の成分表や商品パッケージでは海外ではいわゆる「INCI名」、日本では「成分表示名称」と言う命名ルールで表示されることが一般的です。しかし「化粧品基準」では異なる命名ルールで記載されているので、それぞれの禁止・制限成分がどの「INCI名」と「成分表示名称」に該当するかの紐づけも必要になります。

成分の使用可否は「製造販売業許可業者」の責任

更に、「化粧品基準」で禁止や制限されていなければどの成分を使っても問題ないのかと言うと、正確にはすべての成分において「各製造販売業許可業者が安全性について問題がないと判断し責任を負う成分は使用できる」と定められているのです。このため、配合が禁止・制限されていない成分についても、製造販売業許可業者がそれぞれ安全性を確認する必要があります。

アインズラボのサポート体制

アインズラボでは、上記のような成分の情報をデータベース化することで迅速で正確な対応を心がけており、海外メーカー様と成分について直接ご連絡させていただくことも可能です。化粧品の成分が日本で使用できるかどうかは、化粧品を輸入するための最初の大切なステップですので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

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