アインズラボは創業以来海外製化粧品を日本で販売されたいという小売業者様からのご依頼に基づき、化粧品製造販売業者として輸入仕入・卸売をするというスキームでビジネスを行っていました。
越境ECの発展と規制強化
しかし、最近インターネットの発達により越境ECビジネスが活発化し、それに伴い不正薬物・知的財産侵害物品の密輸や関税・輸入消費税の脱税疑いのある申告・取引が増加していることから、令和5年10月1日より輸入申告者の意義の明確化、令和7年10月12日から貨物輸入許可後の運送先の所在地及び名称、貨物が通販貨物に該当するか否か、通販貨物に該当する場合はプラットフォームの名称等が輸入申告項目に追加されることになっています。
この影響を受け、昨年中の輸入通関業務において税関から質問を受けることが多くなり、ついには輸入通関を留保される事態が発生しました。
ご依頼主様と連携して税関に情報提供を行い、税関からの呼び出しに応じて直接通関業者を伴って訪問しアインズラボのワークフローを説明したところ事なきを得ましたが、今後も同様のトラブルが予想されます。
輸入申告代理人制度の法的枠組み
そもそも厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長名義発出の薬生監麻発0630第1号令和5年6月30日「医薬品等輸入確認要領の改正について」及び事務連絡令和6年3月26日「医薬品等輸入手続き質疑応答集(Q&A)について」Q&A78にあるように、販売業者が輸入申告者、製造販売業者が薬機法上の責任を果たす前提で輸入通関申告の代理人となることは合法です。しかしながら通関業許可も併せて取得する必要が有り、コストの面からいままでは冒頭のワークフローもしくは外洋転売ワークフローで対応してきました。
体制変化への対応
この当局の動きの影響か、昨年末より代理人ワークフローで対応してほしいというご要望をいただくようになり、創業当時より貨物も増え規模の大きいブランドの取り扱いも増えておりますので、通関士を常勤雇用するタイミングが来たということなのかもしれません。
会社の方針と今後の対応
会社の方針として、「健康被害は絶対に出さない」・「ローコストでベストサービスの提供」・「法令順守」の優先順で営業活動を行ってきておりますので、変化に対応してご依頼主様のホットな要望に応えられる体制変化をスピード感をもって実行していきたいと思います。